世界アンチドーピング機構の決定を受け、日本アンチドーピング機構においても様々な改訂及び確認がなされました。以下が主な点となりますので、競技に参加される選手の皆様及びチーム関係者の方々は日頃よりアンチドーピングを念頭に置き、ご活動下さい。
1.治療目的使用に係る除外措置(TUE)について
2009年より、略式申請(ATUE)が廃止され、全て通常のTUE申請とされます。以下の場合、日本アンチドーピング機構(JADA)にTUE申請をおこなって下さい。
@禁止薬物・方法であっても使用しないとその競技者が深刻な障害を受ける
A当該薬物・方法を使用しても競技能力が増強されない
B当該薬物・方法をしようする以外に適正な治療法がない
申請は、参加する大会の21日前までに行ってください。
※3名以上の医師で構成するTUE委員会で申請内容(診断と治療の妥当性)が審査されます。
申請しても、認められている薬物で代替治療が可能な場合や、治療上その薬物が不可欠である事が客観的に証明されない場合等、TUEが認められない場合があります。
※糖質コルチコイドは使用方法により必要な手続きが異なります。
・経口、経直腸、静脈注射、筋肉注射
→TUE
・関節内注射、関節周囲注射、腱周囲注射、硬膜外注射、皮内注射、吸入
→公式記録書にて申告
・皮膚疾患、耳疾患、鼻疾患、目疾患、口腔内疾患、歯肉疾患および肛門周囲の疾患に対する局所的使用
→手続き必要なし |
2.静脈内注入
静脈内注入によって、血液を希釈したり、水分過剰としたり、禁止薬物を投与したりすることを防ぐため、針や同様の機器を用いて静脈を介して液体を供給することは禁止すると明確化されました。但し、注入される物質が禁止されておらず、且つその量が50mlを超えない場合、単純な注射筒による注入は認められます。
ドーピング関する各種資料は以下のホームページからダウンロードすることができます。またドーピングに関する情報が掲載されておりますのでご参照下さい。
財団法人日本アンチドーピング機構(JADA) (http://www.anti-doping.or.jp/)
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