2007MFJ国内競技規則書315項6ポイント集計方法の訂正
6-3 その日の最終結果で同順位が生じた場合、当該ライダーにはそれぞれ当該順位のポイントが与えられ、その次に位置するライダーは、その順位によるポイントが与えられる。
例: ライダーA 28’20'' 10ポイント ・・・11位
ライダーB 28’20'' 10ポイント ・・・11位
ライダーC 30’00'' 9ポイント → 8ポイント(訂正)・・・13位
【統一解釈】
最終結果で同順位が生じた場合、同順位のライダー全員に対し、該当する順位のポイントを同一に与え、その次の順位に位置するライダーには、順位に合致したポイントが与えられます。
上記例のとおり、AとBが11位だった場合、AとBはそれぞれ10ポイントずつ与えられます。その次の順位であるCは13位となり、13位に相当する8ポイントが与えられることと解釈します。
※ライダーCの9ポイントは誤りです。お詫びとともに訂正をお知らせ致します。
以上
(財)日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)
MFJエンデューロ部会
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