2011年4月より、会員の皆様の競技活動時における怪我に対して、(財)スポーツ安全協会が運営する「スポーツ安全保険」が適用となります。
万が一、競技活動中に怪我をされた場合には、「スポーツ安全保険のご案内」をお読み頂き、保険金請求を行って頂きますようお願い致します。
<スポーツ安全保険について(抜粋)>
■対象となる事故の範囲(日本国内のみ対象)
@MFJ公認または承認登録された競技会の公式開催期間(MFJが公認した競技会期間)で、
かつ当該競技会主催者の統轄下において行われた「競技」「予選」「練習」中の事故
AMFJ公認または承認登録された競技会に参加しているものの当該競技会の経路往復中の事故
■補償額
・死亡 : 2,000万円
・傷害保険
後遺障害(最高限度額) : 3,000万円
入 院 (1日につき) : 4,000円(事故の日からその日を含み180日以内)
通 院 (1日につき) : 1,500円(90日を限度とし、事故の日からその日を含み180日以内)
・突然死/葬祭費用保険
突然死 : 180万円限度(急性心不全、脳内出血などに際し、親族が負担した葬祭費の補償)
※上記内容は平成23年度スポーツ安全保険を基に作成しています。今後、補償内容が変更となることがあります。
■手続きについて
@事故で負傷したら
・大会事務局へ、当日必ず届け出てください。
・大会事務局から「「事故通知依頼書(様式-9b)」を受け取ってください。
無い場合は、MFJホームページからダウンロードするか、電話にてご請求ください。
・「事故通知依頼書(様式-9b)」を記入しMFJへ送付してください。
A保険会社より保険金請求書が送られます。
MFJへ提出された事故通知依頼書内容を主催者からの競技会報告にて確認した後、
(財)スポーツ安全協会へ事故通知します。その後、保険会社より保険金請求書が送付されます。
B治療が終了したら
保険会社より送付された「保険金請求書」と「必要書類(領収書のコピー、診断書など)」を取り揃え、
MFJへ送付してください。
C保険金が支払われます。
保険会社で請求内容が確認された後、保険金がご指定金融機関口座へ振り込まれます。
スポーツ安全保険の詳細は、(財)スポーツ安全協会発行の資料またはホームページをご覧下さい。
ホームページ : http://www.sportsanzen.org
お問い合わせ : 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-12-1 03-5510-0022
※2011年3月末日までの競技会は「MFJスポーツ傷害基金見舞金」制度が適用となります。この見舞金の請求期限は受傷日より1年以内となり、期限を過ぎた場合、請求権は無効となりますのでご注意下さい。
事故通知依頼書等の書類につきましてはこちらからダウンロードできます。
【会員の皆様へ】スポーツ安全保険について
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