世界アンチドーピング機構の決定を受け、日本アンチドーピング機構においても様々な改訂及び確認がなされました。以下が主な点となりますので、競技に参加される選手の皆様及びチーム関係者の方々は日頃よりアンチドーピングを念頭に置き、ご活動下さい。 1.治療目的使用に係る除外措置(TUE)について 2009年より、略式申請(ATUE)が廃止され、全て通常のTUE申請とされます。以下の場合、日本アンチドーピング機構(JADA)にTUE申請をおこなって下さい。 @禁止薬物・方法であっても使用しないとその競技者が深刻な障害を受ける A当該薬物・方法を使用しても競技能力が増強されない B当該薬物・方法をしようする以外に適正な治療法がない 申請は、参加する大会の21日前までに行ってください。 ※3名以上の医師で構成するTUE委員会で申請内容(診断と治療の妥当性)が審査されます。 申請しても、認められている薬物で代替治療が可能な場合や、治療上その薬物が不可欠である事が客観的に証明されない場合等、TUEが認められない場合があります。